本契約でいう海外旅行とは、中華民国の領域外にあるその他の国または地域への旅行をいう。
中国大陸へ旅行する場合は、本旅行契約の定めを準用する。
本契約でいう海外旅行とは、中華民国の領域外にあるその他の国または地域への旅行をいう。
中国大陸へ旅行する場合は、本旅行契約の定めを準用する。
本旅行に関する甲乙双方の権利義務は、本契約の条項の定めに従う。本契約に定めのない事項は、中華民国の関連法令の規定を適用する。
本旅行ツアーの名称は:(商品ページおよびご注文明細に従います)
本契約に関連する添付書類、広告、宣伝文書、行程表または説明会での説明内容は、すべて本契約の内容の一部とみなす。乙は広告内容の真実性を確保しなければならず、甲に対して負う義務は広告の内容を下回ってはならない。
第1項の内容が記載されていない場合、または記載内容が掲載された広告、宣伝文書、行程表もしくは説明会での説明と一致しない場合は、甲に最も有利な内容を基準とする。
甲は民国 (商品ページおよびご注文明細に従います) に定刻どおり集合し、出発しなければならない。
甲が約定の場所に定刻どおり集合しなかったために出発できず、途中参加もできなかった場合は、甲が任意に契約を解除したものとみなし、乙は第13条の定めに従い損害賠償請求権を行使することができる。
旅行代金:
乙は、いかなる名目でも旅行代金の増額を要求してはならない(双方が別途特別に約定した場合を除く。第37条に記載)。
甲が自己の責めに帰すべき事由により旅行代金の支払いを怠った場合、乙は相当の期限を定めて甲に支払いを催告することができ、甲が期限を過ぎても支払わないときは、乙は契約を終了することができる。甲が賠償すべき費用は第13条の定めに従って処理し、乙にその他の損害があるときは、さらに賠償を請求することができる。
旅行が甲の行為によってはじめて完了する場合において、甲がその行為をしないときは、乙は相当の期限を定めて甲にその行為を催告することができる。甲が期限を過ぎてもその行為をしないときは、乙は契約を終了することができ、契約の終了により生じた損害の賠償を請求することができる。
旅行開始後に乙が前項の規定により契約を終了した場合、甲は乙に費用を立て替えさせて元の出発地まで送り返すよう請求することができる。到着後、甲は年利 ______% の利息を付して乙に償還する。
双方が別途約定した場合を除き、旅行代金には次の項目が含まれる:
双方が別途約定した場合を除き、旅行代金には次の項目は含まれない:
本旅行ツアーは、 (商品ページおよびご注文明細に従います) 人以上が契約を締結して参加した場合にはじめて成立する。前定の人数に達しない場合は、乙は出発予定日の ______ 日前(少なくとも7日前。記載がない場合は7日とみなす)までに甲に通知して契約を解除しなければならない。通知を怠ったことにより甲に損害が生じた場合、乙は甲に対してその損害を賠償しなければならない。
前項の催行人数が記載されていない場合は、最低催行人数なしとみなす。催行を保証するものについても同様とする。
乙が第1項の規定により契約を解除した後は、次のことができる:
編成したグループの催行が確定した場合、乙は直ちに甲のパスポートおよび旅程に必要なビザの申請を行い、航空座席およびホテルを予約する責任を負う。乙は出発予定日の7日前までに、または海外旅行説明会を開催する際に、甲のパスポート、ビザ、航空券、座席、ホテルおよびその他の必要事項を甲に報告し、書面の行程表で確認する。乙が上記の義務の履行を怠ったときは、甲は旅行への参加を拒否して契約を解除することができ、乙は直ちに甲が支払ったすべての費用を返還しなければならない。
乙は、出発予定日までに、本契約に記載された旅行先の風俗習慣、地理的位置およびその他旅行に関して注意すべき事項を、できる限り甲に提供して旅行の参考とさせる。
乙の責めに帰すべき事由により旅行が催行できない場合、乙は直ちに甲に通知してその事由を説明し、甲がすでに支払った旅行代金を返還する。乙が通知を怠った場合は、旅行代金の全額を基準に計算した違約金を甲に賠償しなければならない。
乙が通知を行った場合は、通知が甲に到達した時点から出発日までの期間の長さに応じて、違約金を次のとおり計算する:
甲が旅行活動の開始前に契約を解除した場合は、乙が提供する領収書に基づき行政手数料を納付するとともに、乙の損失を賠償しなければならない。その賠償基準は次のとおりとする:
不可抗力または双方当事者の責めに帰すことのできない事由により、本契約の全部または一部が履行できなくなった場合、いずれの当事者も契約を解除することができ、損害賠償責任を負わない。
前項の場合、乙は、代理納付した行政手数料または本契約の履行のためにすでに支払った必要費用の領収書類を提出し、確認のうえ控除して、残金を甲に返還する。
いずれの当事者も旅行が催行できないことを知ったときは、直ちに相手方に通知してその事由を説明しなければならない。通知を怠ったことにより相手方に損害が生じた場合は、賠償責任を負う。
本契約の旅行ツアーの安全と利益を守るため、乙は第1項により契約を解除した後は、団体旅行に有利となる必要な措置を講じなければならない。
出発前に、本旅行ツアーが訪れる旅行地域のいずれかに、旅行者の生命、身体、健康、財産の安全を害するおそれがあると認めるに足る事実がある場合は、第14条の規定を準用し、契約を解除することができる。ただし、解除した側は、別途旅行代金の ______ パーセント(5パーセントを超えてはならない)を相手方に補償しなければならない。
乙は、添乗員業務証を有する添乗員を派遣しなければならない。
乙が前項の規定に違反した場合は、甲に対し、1人につき、1日あたり新台湾ドル1,500元に全旅行日数を乗じ、さらに実際の催行人数で除して算出した金額の3倍の違約金を賠償しなければならない。
添乗員は、甲を引率して海外旅行に出発し、甲のために出入国手続き、交通、飲食・宿泊、観光、およびその他旅行の完遂に必要な往復の全行程の同行サービスを行わなければならない。
乙が甲に代わって出国ビザまたは旅行手続きを行う際は、甲の各種証明書類、およびそれらの申請のために保管する甲の印鑑、身分証などを慎重に保管しなければならない。乙が紛失または毀損した場合は、再発行の手続きをしなければならず、甲に損害が生じた場合は、甲の損害を賠償しなければならない。
甲は、旅行期間中、自己の旅行証明書類を自ら保管しなければならない。ただし、通関・通過等の手続きに必要な場合、または乙の同意を得た場合は、乙に保管を委ねることができる。
前2項の旅行証明書類は、乙およびその被用者が善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。甲はいつでも取り戻すことができ、乙およびその被用者はこれを拒否してはならない。
甲が旅行開始の ______ 日前までに、やむを得ない事情により旅行に参加できないときは、第三者に変更して参加させることができる。乙は、正当な理由がない限り、これを拒否してはならない。
本契約を承継した第三者は、甲と双方で引受手続きを完了した時から、本契約に基づく甲の一切の権利義務を承継する。
乙が出発前に本契約を他の旅行業者に変更・譲渡する場合は、甲の書面による同意を得なければならない。甲が同意しないときは、契約を解除することができ、乙は直ちに甲がすでに支払った旅行代金の全額を返還しなければならない。甲に損害が生じたときは、さらに賠償を請求することができる。
乙が海外の旅行業者に旅行活動の手配を委託し、当該海外旅行業者が本契約に違反し、またはその他の違法行為をしたことにより甲に損害が生じたときは、乙は自己の契約違反または違法行為と同一の責任を負う。
乙が甲の受けた損害を賠償した後は、甲は第三者に対する損害賠償請求権を乙に譲渡し、損害賠償請求権の行使に必要な関連書類および証拠を引き渡さなければならない。
旅程中の飲食・宿泊、交通、観光地および観光項目等は、本契約に定める等級および内容に従って行わなければならず、甲は変更を求めてはならない。ただし、乙が甲の要求に同意して変更する場合はこの限りでないが、これにより増加した費用は甲が負担する。本契約第14条または第26条の事情がない限り、乙はいかなる名目または理由でも旅行内容を変更してはならない。乙の責めに帰すべき事由により、旅行契約に定める旅程、交通、飲食・宿泊または観光項目等が達成されなかった場合、甲は乙に対し、それぞれの差額の2倍の違約金の賠償を請求することができる。
乙は差額の計算の説明を提出しなければならない。提出しない場合、違約金の計算は、少なくとも旅行代金全額の5パーセントとする。
甲に損害が生じたときは、さらに賠償を請求することができる。
旅行ツアーの出発後、乙の責めに帰すべき事由により、甲がビザ、航空券またはその他の問題により一部の旅行を完了できなかった場合、乙は第24条の規定に従うほか、乙の費用で甲を次の旅行先に手配し、他の参加者と合流させなければならない。旅行を完了できない状況がすべての参加者に存在する場合は、相当の条件で他の旅行活動を手配してこれに代えなければならない。次の旅行先がない場合は、甲を帰国させる手配をしなければならない。行程の手配を待つ期間中に甲に生じた飲食・宿泊、交通またはその他の必要費用は、乙が負担する。
前項の場合において、乙が交通の手配を怠ったときは、甲は相当等級の交通手段で次の旅行先へ、または帰国のために移動することができる。その際に支出した費用は、乙が負担する。
乙が第1項および第2項の場合に交通または代替旅行を手配しなかったときは、旅行しなかった地域の部分の費用を甲に返還し、同額の懲罰的違約金を賠償しなければならない。
乙の責めに帰すべき事由により、甲がテロリストに拘束された場合、または現地政府に逮捕、勾留もしくは留置された場合は、乙は甲に対し、1日あたり新台湾ドル2万元に逮捕・勾留または留置の日数を乗じて算出した懲罰的違約金を賠償し、かつ速やかに救助に関する交渉を行って甲を帰国させる手配をする責任を負い、これに必要な一切の費用は乙が負担する。留置時間が5時間以上1日未満の場合は、1日として計算する。
乙の責めに帰すべき事由により行程が遅延した期間中に甲が支出した飲食・宿泊またはその他の必要費用は、乙が負担する。甲は、その時間の浪費について、日割りで賠償を請求することができる。1日あたりの賠償金額は、旅行代金全額を全旅行日数で除して計算する。ただし、行程遅延による時間の浪費は、全旅行日数を限度とする。
前項の1日あたりの行程遅延による時間の浪費が5時間以上1日未満の場合は、1日として計算する。
甲にその他の損害が生じたときは、さらに賠償を請求することができる。
乙が旅行途中で故意に甲を置き去りまたは滞留させた場合、置き去りまたは滞留の期間中に甲が支出した飲食・宿泊およびその他の必要費用を負担し、甲の未完了の旅程の費用を実費で計算して返還し、さらに出発地から最初の旅行先まで、および最後の旅行先からの帰路の交通費用を負担するほか、旅行代金全額を全旅行日数で除し、置き去りまたは滞留の日数を乗じた金額と同額の5倍の違約金を、少なくとも賠償しなければならない。
乙が旅行途中で、重大な過失により前項の置き去りまたは滞留の事態を生じさせた場合、乙は前項の規定により関連費用を負担するほか、前項の規定により計算した3倍の違約金を賠償しなければならない。
乙が旅行途中で、過失により第1項の置き去りまたは滞留の事態を生じさせた場合、乙は前項の規定により関連費用を負担するほか、第1項の規定により計算した1倍の違約金を賠償しなければならない。
前3項の場合の置き去りまたは滞留の時間が5時間以上1日未満であるときは、1日として計算する。乙はまた、速やかに予定の旅程に従って旅行活動を手配し、または甲を帰国させる手配をしなければならない。
甲に損害が生じたときは、さらに賠償を請求することができる。
旅行途中で不可抗力または乙の責めに帰すことのできない事由により、予定の旅程、交通、飲食・宿泊または観光項目等を履行できなくなったときは、乙は旅程、観光項目を変更し、または飲食・宿泊、旅程を変更することができる。これにより増加した費用は甲に請求してはならず、減少した費用は甲に返還しなければならない。
甲が前項の旅程変更に同意しないときは、本契約を終了することができ、乙に費用を立て替えさせて元の出発地まで送り返すよう請求することができる。到着後、年利 ______% の利息を付して乙に償還する。
旅行期間中、乙の責めに帰すことのできない事由により、甲が飛行機、船、列車、MRT、ロープウェイ等の公共交通機関に乗車して受けた損害については、それぞれサービスを提供する事業者が甲に対して直接責任を負う。ただし、乙は善良な管理者の注意をもって、甲の対応を支援しなければならない。
甲が旅行活動の開始後、乙に協力して旅行の完了に必要な行為をすることを怠り、後続の旅行行程に影響を及ぼして契約を終了した場合、甲は乙に費用を立て替えさせて元の出発地まで送り返すよう請求することができ、到着後、年利 ______% の利息を付して償還する。乙はこれを拒否してはならない。
前項の場合、乙は、甲が旅行活動から退出したことにより節約できる、または支出する必要がなくなった費用を、甲に返還しなければならない。
乙は、第1項の事由により被った損害について、甲に賠償を請求することができる。
甲が旅行活動の開始後、途中で離団して旅行活動から退出する場合は、乙に旅行代金の返還を求めてはならない。
乙は、甲が旅行活動から退出したことにより節約できる、または支出する必要がなくなった費用を、甲に返還しなければならない。乙はまた、甲が離団した後に出発地へ戻るための宿泊および交通を手配しなければならず、その費用は甲が負担する。
甲が旅行活動の開始後、本契約により予定された行程に時間どおりに参加できなかった場合は、自ら進んでその権利を放棄したものとみなし、乙に返金またはいかなる補償も求めてはならない。
甲が旅行中に身体または財産上の事故に遭ったときは、乙は善良な管理者の注意をもって、必要な支援と対応を行わなければならない。
前項の事故が乙の責めに帰すことのできない事由によるものである場合、これにより生じた費用は甲が負担する。
乙は、主務官庁の規定に従い、責任保険および履行保証保険に加入しなければならない。責任保険の保険金額:(詳細は責任保険契約に記載のとおり)
乙が前項の規定に従って加入していない場合、旅行事故が発生したとき、または履行できない状況が生じたときは、主務官庁が定める最低保険金額で計算した支払うべき保険金額の3倍を賠償金額としなければならない。
乙は、出発前に、旅行業責任保険に加入している保険会社の名称およびその連絡先を甲に知らせ、甲が照会できるようにしなければならない。
旅行者の買い物の便宜を図るため、乙が甲に贈答品などの購入を手配する場合は、本契約第3条に記載の行程にあらかじめ明記しなければならない。乙は、旅行途中で、臨時に買い物行程を手配してはならない。
乙が特定の場所での買い物を手配し、購入した物品の価格と品質が見合わない、または瑕疵がある場合、甲は購入品を受領してから1か月以内に、乙に対応への協力を求めることができる。
乙は、いかなる理由または名目でも、甲に物品を代わりに持ち帰らせるよう求めてはならない。
甲乙双方は、信義誠実の原則に従って本契約を履行しなければならない。乙が旅行業管理規則の規定に基づき、他の旅行業者に募集を委託した場合は、甲から直接費用を受領していないこと、甲の本旅行への参加を直接募集していないこと、または本契約に実際には乙が関与して締結していないことをもって抗弁としてはならない。
本契約の履行過程で紛争が生じたときは、乙は直ちに自ら甲と協議して解決しなければならない。
乙の消費者紛争苦情(カスタマーサービス)専用電話または電子メール:______
乙は、甲の消費者紛争に関する苦情について、3営業日以内に専任者が連絡して対応し、消費者保護法の規定に基づき、苦情申立日から15日以内に適切に処理しなければならない。
双方が協議しても紛争を解決できないときは、甲は交通部観光署、直轄市または各県(市)の消費者保護官、直轄市または各県(市)の消費者紛争調停委員会、中華民国旅行業品質保障協会、または郷(鎮、市、区)公所の調停委員会に調停(処理)の申立てをすることができ、乙は正当な理由がない限り、調停(処理)会への出席を拒否してはならない。
甲は、乙が本契約の履行に必要な範囲で、証明書類の代行取得、交通手段、宿泊、飲食、観光およびそれに付随するサービスの目的の範囲内において、法令の規定に従って甲の個人情報を収集、処理、送信および利用することに同意する。
甲:□ 同意しない □ 同意する。署名:______
甲の個人情報について、乙は秘密保持義務を負い、甲の書面による同意または法令の規定による場合を除き、その個人情報を第三者に提供してはならない。
甲の個人情報の収集の特定目的が消滅したとき、または旅行が終了したときは、乙は自ら、または甲の請求により、甲の個人情報を削除し、処理または利用を停止しなければならない。
甲乙双方は、本契約に関する紛争について、中華民国の法律を準拠法とする。
本契約に関して訴訟が生じたときは、甲乙双方は ______ 地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。
甲乙双方は、次の各事項を遵守することに同意する:
本契約でいう海外旅行とは、中華民国の領域外にあるその他の国または地域への旅行をいう。中国大陸へ旅行する場合は、本旅行契約の規定を準用する。
本契約でいう個別旅行とは、乙が添乗員を派遣してサービスを行わず、乙が甲の要求に応じて航空券、宿泊、旅行行程を代わって手配するもの、または甲が乙のパッケージ販売する航空券、宿泊、旅行行程の個別旅行商品に参加するものをいう。
本旅行の交通、宿泊、旅行行程は、添付書類に記載のとおりとする。
前項の記載は、掲載された広告、宣伝文書をもってこれに代えることができ、本契約の一部とみなす。ただし、参考用に過ぎない旨、または外国の旅行業者が提供する内容を基準とする旨が明記されている場合、その記載は無効とする。
本旅行では、乙は添乗員を同行させるサービスを行わない。
甲は民国 {{出發日期時間}} 自ら空港またはその他の約定の場所に到着し、自ら出入国手続きを行わなければならない。ただし、航空会社の規定により乙の支援が必要な場合は、乙が支援を行う。
甲が定刻に到着しなかったために出発できず、途中参加もできなかった場合は、甲が契約を解除したものとみなし、乙は第16条の定めに従い損害賠償請求権を行使することができる。
旅行代金は合計 新台湾ドル {{旅遊費用}} 元とし、甲は次の約定に従って支払う。
甲が前項に従って支払う旅行代金には、本契約に記載された乙が手配すべき航空券の交通費用、ホテルの宿泊費用、旅程の観光費用を含むものとする。ただし、双方が他の費用を含めることを約定した場合は、その約定に従う。
甲が自己の責めに帰すべき事由により旅行代金の支払いを怠った場合、乙は直ちに契約を解除することができ、すでに支払われた手付金を没収することができる。その他の損害があるときは、さらに賠償を請求することができる。
旅行が甲の行為によってはじめて完了する場合において、甲がその行為をしないときは、乙は相当の期限を定めて甲にその行為を催告することができる。甲が期限を過ぎてもその行為をしないときは、乙は契約を終了することができ、契約の終了により生じた損害の賠償を請求することができる。
旅行契約の締結後、使用する交通手段の運賃が、契約締結前に運送人が公表した運賃より10パーセントを超えて引き上げまたは引き下げられた場合は、甲が不足分を補うか、乙が返還する。
乙は、主務官庁の規定に従い、責任保険および履行保証保険に加入しなければならない。
乙が前項の規定に従って加入していない場合、旅行事故が発生したとき、または履行できない状況が生じたときは、乙は主務官庁が定める最低保険金額で計算した支払うべき保険金額の3倍を甲に賠償しなければならない。
乙は、今回の旅行に必要なパスポートおよびビザを甲に明確に告知しなければならない。
乙は、出発予定日までに、甲の航空券、座席、ホテルおよびその他の必要事項を甲に報告し、書面の行程表で確認しなければならない。乙が上記の義務の履行を怠ったときは、甲は旅行への参加を拒否して契約を解除することができ、乙は直ちに甲が支払ったすべての費用を返還しなければならない。
乙の責めに帰すべき事由により、甲の旅行活動が催行できなくなったときは、乙は旅行活動が催行できないことを知った時点で、直ちに甲に通知してその事由を説明しなければならない。通知を怠った場合は、旅行代金の全額を基準に計算した違約金を甲に賠償しなければならない。すでに通知した場合は、通知が甲に到達した時点から出発日時までの期間の長さに応じて、次の規定により計算した違約金を甲に賠償しなければならない:
甲は、受けた損害が第1項各号の基準を超えることを証明できる場合は、その実際の損害について賠償を請求することができる。
不可抗力または乙の責めに帰すことのできない事由により、旅行が催行できなくなったときは、乙は旅行活動が催行できないことを知った時点で、直ちに甲に通知してその事由を説明しなければならない。甲への通知を怠って甲に損害が生じたときは、賠償責任を負う。
乙が甲に代わって出国ビザまたは旅行手続きを行う際は、甲の各種証明書類および関連書類を慎重に保管しなければならない。乙が紛失または毀損した場合は、再発行の手続きをしなければならず、甲に損害が生じたときは、甲の損失を賠償しなければならない。
乙は、契約に定めるところにより宿泊、交通、旅行行程等を手配しなければならず、変更してはならない。ただし、甲の要求により、乙が甲の要求に同意して変更する場合はこの限りでないが、これにより増加した費用は甲が負担する。
本契約第18条または第20条の事情がない限り、乙はいかなる名目または理由でも変更してはならない。乙が本契約に定める等級に従って飲食・宿泊、交通等を手配しなかったときは、甲は乙に対し、差額の2倍の違約金の賠償を請求することができる。
乙の責めに帰すべき事由により甲が海外に滞留した場合、甲が滞留期間中に支出した飲食・宿泊またはその他の必要費用は、乙が全額を負担する。乙はまた、速やかに予定の旅程に従って旅行活動を手配し、または甲を帰国させる手配をし、旅行代金の総額を全旅行日数で除し、滞留日数を乗じて計算した違約金を甲に賠償しなければならない。
甲は、旅行活動の開始前に乙に通知して本契約を解除することができる。ただし、乙が甲に代わって証明書類の手配を行った場合は、甲は証明書類の費用を支払い、次の基準により乙に賠償しなければならない:
乙は、受けた損害が第1項各号の基準を超えることを証明できる場合は、その実際の損害について賠償を請求することができる。
不可抗力または双方の当事者の責めに帰すことのできない事由により、本契約の全部または一部が履行できなくなったときは、契約の全部または一部を解除することができ、損害賠償責任を負わない。乙は、代理で納付した手数料または本契約の履行のために支払った必要費用の全額を差し引いた残額を甲に返還しなければならない。ただし、双方は旅行活動が催行できないことを知った時点で、直ちに相手方に通知してその事由を説明しなければならず、通知を怠って相手方に損害が生じたときは、賠償責任を負う。
本契約に基づく旅行の安全と利益を守るため、乙は前項により契約の一部を解除した後、旅行にとって有利となる必要な措置を講じなければならない。ただし、甲が同意しない場合は、これを拒否することができる。これにより必要費用が生じたときは、甲が負担する。
出発前に、本旅行の行き先地域のいずれかにおいて、旅行者の生命、身体、健康、財産の安全を脅かすおそれがあると認めるに足る事実があるときは、前条の規定を準用することができる。ただし、解除した側は、別途、旅行代金の ______ パーセント(5パーセントを超えてはならない)を相手方に補償しなければならない。
甲は、旅行活動の開始後に途中で旅行活動から離脱し、または乙が組んだ旅行項目に参加できなかった場合でも、乙に旅行代金の返還を求めることはできない。ただし、甲が旅行活動から離脱したことにより、乙が節約できる、または支払う必要のなくなった費用については、乙は甲に返還しなければならない。
甲が乙の手配した旅行行程に参加している間、不可抗力または乙の責めに帰すことのできない事由により、予定の旅程、宿泊または観光項目等のとおりに履行できなくなったときは、乙は善良な管理者の注意をもって必要な支援を行わなければならない。
旅行期間中、乙の責めに帰すことのできない事由により、甲が飛行機、船、鉄道、MRT、ロープウェイ、自動車等の公共交通機関に乗車中に損害を受けたときは、当該サービスを提供する各事業者が甲に対して直接責任を負う。ただし、乙は善良な管理者の注意をもって、甲の対応を支援しなければならない。
甲乙双方は、次の各事項を遵守することに同意する:
前項の合意事項が本契約のその他の条項の規定を変更するものである場合、交通部観光署の承認を得たものを除き、その約定は無効とする。ただし、甲に有利なものはこの限りでない。